相続登記の義務化とは

2024年4月1日、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されました。 これまで相続した不動産の名義変更(相続登記)は任意でしたが、法改正により期限内に行わないと罰則が科されることになりました。


義務化の内容

申請期限

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。

罰則

正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料(行政上の制裁金)が科される可能性があります。

過去の相続にも適用

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。 すでに相続が発生しているが登記していない場合は、2027年3月31日まで(施行日から3年間)に申請する必要があります。


なぜ義務化されたのか

所有者不明土地問題が背景にあります。 登記名義人が亡くなっても相続登記がされず、誰が所有者かわからない土地が全国に増加。国土交通省の調査では、所有者不明土地の面積が九州の面積を超えるとも言われています。 公共事業や災害復旧の妨げになるケースも多く、義務化で解消を図る狙いがあります。


相続登記の手続きの流れ

ステップ1:必要書類を集める

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)

ステップ2:法務局へ申請

管轄の法務局(登記所)に申請します。 オンライン申請も可能です(法務局のシステム「申請用総合ソフト」を使用)。

ステップ3:登録免許税の支払い

固定資産評価額 × 0.4%の登録免許税がかかります。 例:評価額500万円の場合 → 2万円


自分でできる?司法書士に頼む?

自分で申請する場合

費用:登録免許税のみ(実費) 難易度:書類収集に手間がかかるが、書類が揃えば申請自体は難しくない

司法書士に依頼する場合

費用:司法書士報酬3〜10万円程度 + 登録免許税 難易度:書類収集から申請まで全て任せられる

複雑な相続(相続人が多い・遺産分割で揉めている・数次相続など)は司法書士への依頼を推奨します。


相続人申告登記という選択肢

遺産分割が未完了でも「相続人申告登記」という簡易な申請で義務を履行できます。 遺産分割が完了したら改めて正式な相続登記が必要ですが、3年の期限をとりあえず守るための措置として有効です。


まとめ

項目内容
施行日2024年4月1日
申請期限相続を知った日から3年以内
過去分の期限2027年3月31日まで
罰則10万円以下の過料
費用登録免許税(評価額×0.4%)+司法書士報酬(依頼する場合)

放置している相続物件がある方は、まず登記の状況を確認することから始めましょう。